改正フロン排出抑制法

REVISION OF FREON CONTROL POLICY

地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC、HCFC、HFC)の排出抑制のため、業務用エアコン、冷凍冷蔵機器の管理者(所有者など)には、機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられます。

ABOUT

フロン排出抑制法とは?

これまでのフロン回収・破壊法が、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)に名称を変え、2015年4月に全面施行され、2020年4月1日更に法改正が行われました。

この新しい法律により製造→使用→廃棄までを一連のライフサイクルとしてとらえ、フロンガスによるオゾン層破壊・地球温暖化防止に向け、包括的に対策が講じられ、更に2020年の法改正では低迷していた廃棄時回収率向上のため、機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入など抜本的な対策を講じる改正が行われました。

対象者

  • フロンメーカー(フロンの製造者)
  • 機器メーカー(機器製造業者)
  • ユーザー(管理者)
  • 機器設置業者(充填・回収業者)
  • 再生・破壊業者

DEVICE ADMINISTRATOR

機器管理者の皆様へ

機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます

フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。機器廃棄時には必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

フロン類の回収が証明できない機器は引取ってもらえません

廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。 

引取証明書:充塡回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面

フロン排出抑制法の
対象となる機器

業務用のエアコン・ 冷凍冷蔵機器のうち、 フロン類が使われているもの 

  • 店舗用エアコン
  • ビル用マルチエアコン
  • 業務用冷凍冷蔵庫
  • 冷凍冷蔵用ショーケース

機器を使用している時

  • 保有する機器の点検を実施してください。
    簡易点検:すべての機器に対し、3ヶ月に1回以上実施。 
    定期点検:一定規模以上の機器に対し、1年又は3年に1回以上、専門業者に委託して実施。 
  •  改正  点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
  • フロン類の充塡・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充塡回収業者のみ行うことができます。
  • フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充塡は原則禁止です。
  • 年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)

機器を廃棄する時

  • フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。
  • 引取証明書(原本)は3年間保存してください。 
  •  改正  廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
    ※廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の 引取りも依頼することができます。
  •  改正  解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。

CONTRACTOR

建設・解体業者の皆様へ

フロン排出抑制法の改正により
建物解体時の規制が強化されました

フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用対象となります。

フロン排出抑制法の
対象となる機器

業務用のエアコン・ 冷凍冷蔵機器のうち、 フロン類が使われているもの 

  • 店舗用エアコン
  • ビル用マルチエアコン
  • 業務用冷凍冷蔵庫
  • 冷凍冷蔵用ショーケース

建設・解体業者

やるべきこと

  1. 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明。
     改正  その書面の写しを3年間保存

  2. フロン類の回収を充塡回収業者に依頼。
    (工事の発注者から充塡回収業者へのフロン類引渡しを受託した場合)
    充填回収業者から引取証明書の写しをもらい、3年間保存します。

  3. フロン類が回収されていることを確認し、リサイクル業者に・廃棄物機器を引渡し。
    引き渡しの際に引取証明書の写しを渡します。引取証明書によりフロン回収済みであることを確認できないと、その機器の引取りは拒否されます。
    ※廃棄物・リサイクル業者が充填回収業の登録を受けている場合には、塡回収業の登録を受けている場合にはフロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。

工事の発注者

フロン類を未回収のまま行う 機器廃棄は直接罰の対象。

違反した場合、50万円以下の罰金

廃棄物・リサイクル業者

フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止。

違反した場合、50万円以下の罰金

WASTE DISPOSAL OPERATOR

廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されました。

違反した場合、50万円以下の罰金の適用対象となります。

フロン排出抑制法の
対象となる機器

業務用のエアコン・ 冷凍冷蔵機器のうち、 フロン類が使われているもの 

  • 店舗用エアコン
  • ビル用マルチエアコン
  • 業務用冷凍冷蔵庫
  • 冷凍冷蔵用ショーケース

①引取り証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認した時

または

②充填回収業者として自らフロン類を回収する時

は引き取ることができます。

対象とならない機器

  • カーエアコン
  • 家庭用エアコン
  • 室内機のみ

※カーエアコンは自動車リサイクル法、家庭用製品は家電リサイクル法の対象です。

廃棄物・リサイクル業者

やるべきこと

  • 引取証明書(写し)を受け取った場合
    引取証明書(写し)を3年間保存。
    ※さらに別の廃棄物・リサイクル業者に機器の引き取りを依頼する場合には、引取証明書(写し)のコピーを回付してください。

  • 自らフロンを回収する場合
    廃棄する人に引取証明書を発行し、引取証明書(写し)を3年間保存。

PENALTIES

罰則について

第一種特定製品の管理者や充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のような罰則を受けることがあります。フロン類に関係する報告書、またフロンの扱いには厳重に注意する必要があります。


改正フロン排出抑制法が2019年5月29日成立し、2020年4月1日に施行されました。

※従前は指導・勧告・命令を経ていましたが、改正施行後は直罰化(即罰則)されます。

フロンをみだりに放出した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金
冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合50万円以下の罰金
回収依頼書もしくは委託確認書を交付せず廃棄した場合
また書類の保存を怠った場合
30万円以下の罰金
引取証明書(写し)の保存を怠った場合30万円以下の罰金
行程管理票の記載、不十分記載、保存30万円以下の罰金
廃棄機器を引渡す場合は『引取証明書』写しの交付30万円以下の罰金


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